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仁藤会計の会計電子帳簿保存法に対する対応について

                           
●電子帳簿保存法(電帳法)について


 電子帳簿保存法は大きな改正が行われ、令和4年1月1日から施行され
ましたが、その一部の「電子取引の保存」については、施行が早急すぎ
るとの意見が多数あり、令和5年12月31まで要件宥恕されています

●改正電子帳簿保存法の2つの側面

 @電子取引(パソコン等を使用し、インターネットにて行った取引)につき、支払
  先から貰う請求書・領収書につき、ネット経由で貰った請求書・領収書
  をプリンターで印刷しても認められなくなります。
   ⇒プリンターで印刷しても経費として認められなくなります。

 A各種帳簿をはじめ、請求書・領収書等を紙ではなくパソコンやネット上で
  保存していても、可視性(検索等)や真実性(改ざんされていない証明
  等)が確保されていれば、紙で保存しなくてもよく、この要件の縛り
  がかなり緩くなりました。


《改正電子帳簿保存法の施行に伴うリスク》

●〔リスク1〕
 電子取引の紙印刷不可に伴う経費否認による増税のリスク

 電子取引につき、紙印刷保存が認められなくなり、経費否認がされる
こととなり、法人税や所得税の納税額が多くなる可能性があります。

●〔リスク2〕
 電子取引の紙印刷不可に伴う設備等の導入や運用のリスク

 上記の通り、電子取引の紙印刷不可の取扱いに伴い、電子取引に対応
するための設備導入費用の負担やその取扱い習得に時間を要する等、さ
らに電帳法の不理解によるリスクがあります

●〔リスク3〕
 電帳法のデータ保存に関する要件緩和に伴い紙取引が不可のリスク

 電帳法のデータ保存に関する要件緩和に伴い大手企業をはじめとして、
その事業取引の方法が紙ベースから電子データベースに移行していくことが想
定されます。そうなると電子データが取り扱えないと取引から除外されて
しまうリスクがあります。



 ⇒仁藤会計の改正電子帳簿保存法に対する対応について

  上記の〔リスク1〕〔リスク2〕については、具体的にどのようにすればよ いかの管理及びご指導を行っていくます。
  上記の〔リスク3〕については、今後の取引の急激な電子化の進捗状況
 を勘案しつつ、順次、必要において、また、必要な部分についての電子取  引の代行業務の請負を予定しております。



 ※参考の手数料(電子帳簿保存法の管理及びご指導について)
  →現在の時点では、別掲の「インボイス管理料」に含まれるものとの
   予定になります。







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