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川口市・さいたま市その他埼玉県全域(一部地域を除く)をサポートの仁藤会計(税理士)事務所

電話でのお問い合わせはTEL.048-223-2089

〒332-0011 埼玉県川口市元郷3-11-10

業務内容gyoumunaiyou

法人・個人事業共通

◎法人・個人事業主の決算申告
手書き帳簿の記帳指導
会計ソフトの入力指導 (弥生会計)
◎給与計算指導又は代行
◎個人確定申告時期における所得税申告代行
会計設立や役員変更等登記(提携司法書士)
社会保険手続(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)(提携社会保険労務士)
業務許可の申請(提携行政書士)
◎その他税務全般    


パソコン会計の場合(会計ソフトを使用する場合)


※パソコン会計の具体的内容

@当事務所では「弥生会計」を使用して、帳簿作成の自動化ないし入力データの活用をはかります。
 (入力方法のご指導を致します。)
A原則として3ヶ月ごとに入力データをメール又はUSBメモリーにて送付して頂きます。
B入力データは点検のうえ必要箇所を訂正しメール又はUSBメモリーにて返却致します。
C返却の際、経営把握及び節税対策を行います。
D適宜、弥生会計の操作等のフォロー、活用方法等のご指導等を行います

※パソコン会計の考え方

会計の分野においては、近年安価で優秀な会計ソフトが多数販売されております。その中でもベストセラー商品である弥生会計は多くの機能を備えつつ大変使いやすいソフトとなっております。 この優秀なソフトを利用することによりさまざまなことが可能になりました。即ち、
@手書き感覚で無理なく入力できること。
A入力データを検索等を使って利用できること。
B画面で経営状況が即時に把握できること。
C資金繰り管理等、データを多元的に活用できること 等
  大変多くの活用方法があります。

 もちろん、当事務所にて弥生会計の操作のご指導をいたします。

           ⇒詳しくはこちら

     

手書き帳簿の場合(会計ソフトを使用しない場合)

 
※手書き帳簿の具体的内容

@帳簿(現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳等)をルーズリーフ等お書き頂きます。
 (書き方のご指導を致します。)
A原則として3ヶ月ごとに作成した帳簿をお預かり致します。
Bお預かりした帳簿を当事務所にて入力し、印刷した帳票をお渡し致します。
C帳票のお渡しの際、経営把握及び節税対策を行います。


※手書き帳簿の考え方

 上記のとおり、時代が自計化の方向へと向かっておりますが、また一方でパソコンに対して強いアレルギーをお持ちの方が多いのも事実です。
 当事務所は自計化の推進は行っておりますが、当然、手書きの帳簿でも結構です。ご安心ください。また、紙ベースのほうが、いつの間にかデータが変わっている等のリスクがなく安定感があります。従来どおり,手書き帳簿の作成方法をご指導させていただき、作成された帳簿をお預かりするようになります。

          ⇒詳しくはこちら


法人設立・業務許可・社会保険



@ 法人設立登記や法人設立届について

  法人により事業を行おうとする場合には、設立しようとする法人所在地の法務局にて法人の設立登記をしなければなりません。
  その際、会社定款を作成し、役員や資本金、決算時期等を決めなければなりません。
  (希望により、提携司法書士が設立登記を行います。)

  法人の設立登記が完了すると、税務関係の官庁(税務署・県税事務所・市役所)に法人設立届を作成し提出します。
  その際、青色申告の申請等も行います。
  (当事務所が安価にて作成・提出します。費用:約1万円)


A 業務許可について

  法人によっては、建設業や不動産業等営業許可が必要になる場合があります。つまり、許可がない場合はその業務自体ができない場合もあれば、一定規模以上の請負ができないということもあります。
  (希望により、提携行政書士が許可申請を行います。)


B社会保険について

  法人を設立すると、厚生年金・健康保険(通常、社会保険といいます。)の問題がでてきます。
    当事務所において、概要についてご説明いたします。
  (詳しい内容については、提携社会保険労務士がご相談に応じます。)

  また、社員を雇用すると、労災保険・雇用保険(通常、労働保険といいます。)の問題がでてきます。
  (詳しい内容については、提携社会保険労務士がご相談に応じます。)





個人事業の開業届・青色申告申請・確定申告



@個人事業の開業に際して、税務署に個人事業開業届を提出します。(別途費用はいただきません)


A 青色申告について
  
 会計事務所が関与する場合は、原則として、青色申告にします。
 青色申告にすると、青色申告特別控除(65万円ないし10万円)が控除できたり、青色専従者給与が支給できたりとメリットが多くあります。
 ただし、青色申告の申請は開業後2ヶ月以内にしなければなりません。(別途費用はいただきません)


C 個人の確定申告について

 毎年、2月16日から3月15日の間に、税務署の所得税の確定申告書を提出します。
 前年の収入、経費、利益を計算し、所得税の税金計算及び納付を完了します。(なお、消費税の申告及び納付は3月31日までになります。)


















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