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仁藤会計のインボイス制度に対する対応について(続き)

                           
《消費税の原則(一般)課税の事業者の場合》

 消費税は決算において、1年間で売上等を通して預かった(貰った)
消費税の額から、仕入れや諸経費で払った消費税を差引いてまとめて
納めます。
 この貰った消費税が、例えば1年間で300万円の場合、払った消費
税が、例えば1年間で120万円だとすると、差額の180万円を納めると
いうのが消費税法です。
 「この120万円を差引いて納める」ということを「仕入税額控除」
といい、この「仕入税額控除」の部分が非常に厳しくなり、この改正
こそ「インボイス税度」の導入です。


《原則課税事業者の具体的なリスク》

●消費税の納税額が必ず増えるというリスク

 上記の「仕入税額控除」の適用を受けるには(納税額から引くには)
代金を支払ったすべての相手(自販機等の例外を除く)から「適格請求書
・領収書」を貰わなくてなりません。すべての人から「適格請求書・領収
書」を貰ったつもりでも、記載事項に不備があるものは不可になります。
つまり、免税事業者から貰ったもの・課税事業者から貰ったものでも消
費税登録番号の記載のないもの・記載があっても相手がインボイス登録をし
ていない等、の場合は、折角消費税額を10%払ったとしても払ったこと
になりません。

●事務処理の増大のリスク

 上記の増税リスクの前提として、支払った時に貰った請求書・領収書を
1枚1枚すべて精査点検しなければなりません。そうでないと、税務署か
ら指摘された時にすべて追徴の対象になります。

●得意先(売上先)に迷惑をかけるリスク

 上記の消費税の税額計算や事務処理については、売上代金を貰う立場
に置き換えると、先方に渡す請求書・領収書は不備のないきちんとした
書類をお渡ししないと先方が困ってしまいます。
 上記の通り、得意先が増税となってしまい、かつ得意先の事務処理面
でも迷惑がかかります。
 不適格な請求書・領収書を発行してしまった場合に、相手から再発行を
求められた場合は速やかに対応する必要があります。





   ⇒仁藤会計のインボイス制度の対する対応について

    上記の通り、消費税の原則(一般)課税事業者については、まず、
   消費税の基本的理解から始まり、注意深い請求書・領収書の収集・
   そして、煩雑な事務処理をして行かなければなりません。
    このような、複雑な制度に対応するため、会計事務所に求めらる
   役割は多くのものがあります。
  
    仁藤会計事務所は顧問先様のインボイス制度導入にあたり、難しい
   消費税法をまずご理解いただくことから始まり、インボイス制度に対
   する対応のご指導、そして会計帳簿の作成にあっての留意点のご
   説明、その会計帳簿のインボイス制度に対応した点検管理等を行って
   参ります。



   ※参考の手数料(原則課税事業者の場合)
    通常の顧問料に加えて
    インボイス管理料として
    決算時に、年商1千万円以下の場合 年4万円
         年商2千万円以下の場合 年5万円
         年商2千万円超の場合  年6万円
    インボイス点検料として
    月額、  年商1千万円以下の場合 月額3千円
         年商2千万円以下の場合 月額4千円
         年商2千万円超の場合  月額5千円



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