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川口市・さいたま市その他埼玉県全域(一部地域を除く)をサポートの仁藤会計(税理士)事務所

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仁藤会計のインボイス制度に対する対応について(続き)

                           
《消費税の簡易課税の事業者の場合》

 消費税は決算において、1年間で売上等を通して預かった(貰った)
消費税の額から、仕入れや諸経費で払った消費税を差引いてまとめて
納めます。
 この貰った消費税が、例えば1年間で300万円の場合、払った消費
税が、例えば1年間で120万円だとすると、差額の180万円を納めると
いうのが消費税法です。
 「この120万円を差引いて納める」ということを「仕入税額控除」
といい、この「仕入税額控除」の部分が非常に厳しくなり、この改正
こそ「インボイス税度」の導入です。

 ※ただし、簡易課税事業者の場合は、この「仕入税額控除」影響を
  受けません。その理由は、決算にて算出された貰った消費税(上記
  の例の場合は300万円)から差引ける「仕入税額控除」は一律に、
  業種により決まった率、例えば、小売業の場合80%を乗じて算出
  します。つまり、小売業の場合、300万円×80%の240万円の年
  間消費税を払ったことにしてくれるからです。



《簡易課税事業者の具体的なリスク》
※簡易課税事業所の具体的なリスクは他の原則課税事業者や免税事業者
 と違ってあまりありません。ただし、簡易課税事業者になれるのは
 年商5千万円以下の事業者に限られますが、何年か後に基準年商が
 引下げられる可能性が高いという点に注意が必要です。


●事務処理がやや増えるリスク

 インボイス制度は実施されると、売上代金等を貰った取引につき、「適格
請求書・領収書」を得意先に発行しなければなりません。

●得意先(売上先)に迷惑をかけるリスク

 上記の消費税の税額計算や事務処理については、売上代金を貰う立場
に置き換えると、先方に渡す請求書・領収書は不備のないきちんとした
書類をお渡ししないと先方が困ってしまいます。
 上記の通り、得意先が増税となってしまい、かつ得意先の事務処理面
でも迷惑がかかります。
 不適格な請求書・領収書を発行してしまった場合に、相手から再発行を
求められた場合は速やかに対応する必要があります。

追記:簡易課税事業者以外の原則課税事業者や免税事業者はインボイス制度
   導入にあたって多大が影響を受けます。つまり、消費税納税額の
   顕著な増額や多大な事務処理の発生が起き、大変な状況になるこ
   とが予想されます。簡易課税事業者はインボイス制度の影響が少ない
   とはいえ、事業活動は得意先様・仕入先外注先様と協力のうえ成
   り立つものですので、他の事業者と事業者との取引において細か
   な配慮が欠かせないものと思われます。
   (また、インボイス制度の直後にやってくる「改正電子帳簿保存法」
   は簡易課税事業者といえども影響は他の事業者と一緒ですので注
   意が必要です)






   ⇒仁藤会計のインボイス制度の対する対応について

    上記の通り、消費税の簡易課税事業者については、インボイス制度
   導入の影響は少ないものの、事業遂行において、その理解は必須
   です。したがって、その知識の習得から始まり、「適格請求書・領
   収書」の発行をしっかり行っていかなければなりません。
  
    仁藤会計事務所は顧問先様のインボイス制度導入にあたり、難しい
   消費税法をまずご理解いただくことから始まり、インボイス制度に対
   する対応のご指導等を行って参ります。なお、同時に「電子帳簿
   保存法」の対応につきましてもご指導・管理を行って参ります。



   ※参考の手数料
    通常の顧問料に加えて
    インボイス管理料として
    決算時に、年商1千万円以下の場合 年4万円
         年商2千万円以下の場合 年5万円
         年商2千万円超の場合  年6万円

      ※なお、簡易課税事業者の場合、月額請求額はありません



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