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仁藤会計のインボイス制度に対する対応について(続き)

                           
《消費税の免税事業者の場合》

 免税事業者における消費税の取扱いは、売上代金として消費税10%
を貰っていても、年商1千万円以下の事業者はその納めを免除されている事業者(納めなくていい事業者)のことをいいます。

 このことは、インボイス制度が実施されても何ら変わるものではありま
せん。
 このように、消費税を免除されているということですので、今後も
その恩恵を受け続ける自体に、法律上、何ら問題がありません。


 しかし、免税事業者への支払いの取扱いにつき、大きくその取扱い
が変わるというのが、インボイス制度の実施ということになります。
 このことが、免税事業者にとって大変な事態が起こりうる原因にな
ります。


【インボイス制度とは】:概要

 消費税は決算において、1年間で売上等を通して預かった(貰った)
消費税の額から、仕入れや諸経費で払った消費税を差引いてまとめて
納めます。
 この貰った消費税が、例えば1年間で300万円の場合、払った消費
税が、例えば1年間で120万円だとすると、差額の180万円を納めると
いうのが消費税法です。
 「この120万円を差引いて納める」ということを「仕入税額控除」
といい、この「仕入税額控除」の部分が非常に厳しくなり、この改正
こそ「インボイス税度」の導入です。


《免税事業者の具体的なリスク》

●ケースその1
  ※これまで売上代金に消費税10%を貰っていた免税事業者

  インボイス制度実施以後も、消費税10%を貰い続けることに法律上
 問題はありませんが、インボイス制度実施後については、支払った側か
 らすると、免税事業者に払った消費税は、払ったことにならず、そ
 の分をまた税務署に払わなければならなくなります。
  ⇒したがって、支払い側は消費税10%は払わないというかもしれ
   ません。

●ケース2
  ※これまで売上代金に消費税10%を貰って(上乗せして)いな
   かった場合
  これまでも消費税10%を貰っていなかったといっても、例えば、
 免税事業者が売上50万円に対し、消費税10%の5万円を貰っていな
 かったとしても、これまでの消費税法では、支払い側は50万円の中
 に内税のおよそ5万円を払ったものとして計算してきました(消費税
 法の取扱)。これがインボイス制度実施後は一切払ったことにならなく
 なります。したがって、支払い側はかなりの増税になります。
  ⇒したがって、本来の売上50万円から5万円の値引要求があるかも
   しれません。

●ケース3
  ※上記ケース1・ケース2に共通して

  上記ケース1・ケース2についていずれにも言えますが、免税事業
 者に対する支払いにつき、消費税の増税のリスクを伴うため、免税事業
 者との取引を中止する事業者が出てきます。
  ⇒したがって、免税事業者においては、仕事が減ってしまうリスク
   があります。

  ★★★よって、免税事業者は、免税事業者のままで行くか、課税事
    業者になって消費税を納める事業者になるかの決断が必要とな
    ります。



   ⇒仁藤会計のインボイス制度の対する対応について

    上記の通り、免税事業者においては、インボイス制度の実施には、
  経営上、大きな決断が迫られます。

    @免税事業者のままで行く場合
     →従前と同様に事業経営自体は変わりませんが、大きくリスク
      を伴います。
    A課税事業者に新たになる場合
     →課税事業者になり、売上先様(得意先様)との問題が解消
      されます。しかし、新たにインボイス制度に対する理解と納税
      が発生します。
       課税事業者になる場合の仁藤会計の対応は
        「原則課税事業者の場合」や「簡易課税事業者の場合
         をクリックしてください。

    ※なお、免税事業者におかれましても、インボイス制度のご理解の
     必要性やインボイス制度の直後に施行される改正電子帳簿保存
     法の本格実施に対して管理運営が必須になります。
     従いまして、免税事業者におかれましても若干のインボイス管理
     費用を頂戴いたしますのでよろしくお願いいたします。



   ※参考の手数料(免税事業者の場合)
    通常の顧問料に加えて
    インボイス管理料として
    決算時に、年商の多寡にかかわらず 年3万円




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